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輸出入取引法 第四十六条

昭和二十七年法律第二百九十九号法律

第四十六条

輸出組合又は輸入組合が第十九条第一項第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法第百六条第一項の規定による命令に違反した場合には、その輸出組合又は輸入組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。

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