第四十六条 輸出組合又は輸入組合が第十九条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法第百六条第一項の規定による命令に違反した場合には、その輸出組合又は輸入組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗