条文くん法令検索 AIに質問する

輸出入取引法 第四十七条

昭和二十七年法律第二百九十九号法律

第四十七条

第十五条第六項第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出入取引法第四十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条 輸出入取引法 目次 第四十八条 →