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輸出入取引法 第四十条 (報告)

昭和二十七年法律第二百九十九号法律
(報告)

第四十条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、輸出業者、輸入業者、輸出組合又は輸入組合から報告を徴することができる。

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