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中小企業団体の組織に関する法律 第五条の十八 (定款)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(定款)

第五条の十八

協業組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 事業
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 組合員となる資格に関する規定
  5. 組合員の加入及び脱退並びに持分の譲渡しに関する規定
  6. 出資一口の金額及びその払込みの方法
  7. 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
  8. 準備金の額及びその積立ての方法
  9. 議決権及び選挙権に関する規定
  10. 役員の定数及びその選挙に関する規定
  11. 十一
    事業年度
  12. 十二
    公告方法(協業組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)

2協業組合の定款には、前項の事項のほか、協業組合の存続期間又は解散の原因を定めたときはその期間又はその原因を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、協業組合の成立後に譲り受けることを約した財産があるときはその財産並びにその価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。

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