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中小企業団体の組織に関する法律 第五条の十七 (設立の認可)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(設立の認可)

第五条の十七

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

2主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

  1. 設立の手続又は定款、協業計画若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
  2. 事業を行なうために必要な経営的基礎を有すること。
  3. 協業計画及び事業計画の内容が、技術の向上、品質の改善、原価の引下げ、能率の増進その他生産性の向上に寄与するものであると認められること。

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