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中小企業団体の組織に関する法律 第五条の十六 (創立総会)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(創立総会)

第五条の十六

発起人は、定款を作成し、創立総会を開かなければならない。

2発起人が作成した定款の承認、協業計画及び事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

3前項の協業計画には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 協業の目的
  2. 協業の対象事業の内容及びその経営の方針
  3. 組合員になろうとする者の氏名及び住所並びに引き受けようとする出資口数
  4. 組合員になろうとする者の事業の状況及び協業に係る事業の廃止に関する計画

4創立総会においては、第二項の定款を修正することができる。

5創立総会の議事は、組合員になろうとする者の議決権の三分の二以上の多数によつて決する。ただし、第二項の定款の事業に係る部分の修正及び承認については、全員の一致によつて決しなければならない。

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