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中小企業団体の組織に関する法律 第五条の十五 (発起人)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(発起人)

第五条の十五

協業組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の者が発起人となることを要する。

2発起人については、第五条の六の規定を準用する。

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