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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第二十八条 (中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)

平成十九年法律第四十号法律
(中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)

第二十八条

特定事業者が承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第三号に掲げる事項(第二条第六項第十号に掲げる措置に係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に従って当該承認の日から二月を経過する日までに当該承認に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第二十四条第一項及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の十五第一項の適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。

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(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第七条第一項の規定により新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第十七条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第十七条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。

  1. 一から四まで
  2. 附則第二十四条の規定による改正前の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十条第一項(第一号に係る部分に限る。)同号
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