条文くん法令検索 AIに質問する

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第二十七条 (財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)

平成十九年法律第四十号法律
(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)

第二十七条

承認地域経済牽引事業者が承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第五号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に基づき承認地域経済牽引事業を行う場合においては、当該承認地域経済牽引事業者が同条第七項又は第十四条第一項の規定による承認を受けたことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第四条第一項の規定により新法第二十二条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧促進機構は、新法第二十三条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次に掲げる規定により施行日前に旧促進機構が締結した債務保証契約に係る業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新法の規定の適用については、新法第二十三条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。

  1. 一から三まで
  2. 附則第二十一条の規定による改正前の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十七条(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 目次 第二十八条(中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例) →