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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第十五条 (特定事業者であった承認地域経済牽引事業者の特例)

平成十九年法律第四十号法律
(特定事業者であった承認地域経済牽引事業者の特例)

第十五条

承認地域経済牽引事業者(第十三条第一項の規定による承認の申請(前条第一項の規定による変更の承認の申請があったときは、当該変更の承認の申請)の時において特定事業者であった者に限る。)が当該承認の申請の時から当該承認地域経済牽引事業計画の実施期間の終了までの間に特定事業者でなくなった場合には、当該特定事業者でなくなった承認地域経済牽引事業者は、当該承認地域経済牽引事業計画の実施期間内においては、引き続き特定事業者であるものとみなして、この法律の規定(第二十八条及び第三十三条を除く。)を適用する。

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(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)

機構は、当分の間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第八条の四第一項の規定により造成、整備又は管理を行っている工場若しくは事業場、工場用地若しくは業務用地又は施設について、促進区域において地方公共団体若しくは地域経済牽引支援機関が同意基本計画に従って行う事業又は承認地域経済牽引事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。

2機構は、前項の業務を行おうとする場合において、当該施設が旧法第十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により委託を受けて整備又は管理されているものであるときは、あらかじめ、その委託をしている者の同意を得なければならない。

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