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中小企業団体の組織に関する法律 第百条の三 (組織変更)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(組織変更)

第百条の三

事業協同組合、企業組合又は協業組合(以下この節において「組合」という。)は、その組織を変更し、株式会社になることができる。

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