(規約等の変更の総会の決議を要しない事項) 第百三十七条 法第五十一条第四項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理二責任共済等の事業についての共済規程の変更 e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗