条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法施行規則 第百三十七条 (規約等の変更の総会の決議を要しない事項)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(規約等の変更の総会の決議を要しない事項)

第百三十七条

第五十一条第四項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
  2. 責任共済等の事業についての共済規程の変更

e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法施行規則第百三十七条(規約等の変更の総会の決議を要しない事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十六条(定款の変更の認可の申請) 中小企業等協同組合法施行規則 目次 第百三十八条(役員の説明義務) →