(規約等の変更の総会の決議を要しない事項) 第五十四条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第五十一条第四項の経済産業省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理に関する事項とする。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗