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中小企業等協同組合法 第五十四条 (総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)

第五十四条

総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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