条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法施行規則 第百三十九条 (総会の議事録)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(総会の議事録)

第百三十九条

第五十三条の四第一項(法第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 総会が開催された日時及び場所(当該総会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない役員等又は組合員若しくは中央会の会員が当該総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該総会の場所を定めなかった場合に限る。)
  2. 総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    1. 第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条
  4. 総会に出席した役員等の氏名又は名称
  5. 総会の議長の氏名
  6. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法施行規則第百三十九条(総会の議事録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十八条(役員の説明義務) 中小企業等協同組合法施行規則 目次 第百四十条(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者) →