(総会の議事録)
第百三十九条
法第五十三条の四第一項(法第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一総会が開催された日時及び場所(当該総会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない役員等又は組合員若しくは中央会の会員が当該総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該総会の場所を定めなかった場合に限る。)
- 二総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- イ法第三十六条の三第三項及び法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項
- ロ法第三十六条の三第三項及び法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項
- ハ法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条
- ニ法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十七条第三項
- ホ法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項
- ヘ法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十八条第一項
- ト法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十八条第二項
- イ
- 四総会に出席した役員等の氏名又は名称
- 五総会の議長の氏名
- 六議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名