条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
中小企業等協同組合法施行規則
› 第百四十条
中小企業等協同組合法施行規則 第百四十条 (出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)
平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
府省令
(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)
第百四十条
令
第二十六条
に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
e-Gov法令検索で第百四十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法施行規則第百四十条(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第26条
← 第百三十九条(総会の議事録)
中小企業等協同組合法施行規則 目次
第百四十一条(事業の譲渡の認可の申請) →