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中小企業等協同組合法施行規則 第百四十条 (出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)

第百四十条

第二十六条に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。

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