中小企業等協同組合法施行規則 第百四十一条 (事業の譲渡の認可の申請)
平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(事業の譲渡の認可の申請)
第百四十一条
信用協同組合等は、法第五十七条の三第五項の規定による事業の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、様式第十八による認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
- 一
理由書
- 二
事業の譲渡を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
- 三
事業の譲渡の契約の内容を記載した書面又はその謄本
- 四
協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法(以下本条及び次条において「銀行法」という。)第三十五条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十五条第三項において準用する銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は事業の一部の譲渡をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面 - 五
その他行政庁が必要と認める事項を記載した書類
2信用協同組合等が、法第五十七条の三第五項の規定による事業の全部の譲渡の認可を受けようとするときは、様式第十八による認可申請書に前項各号(第四号を除く。)の書面のほか、次の書面を提出しなければならない。
- 一
総代会を設けている信用協同組合等にあっては、法第五十五条の二第二項の規定による通知の状況を記載した書面 - 二
法第五十五条の二第三項の規定に基づく総会の招集があった場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録又はその謄本 - 三
銀行法第三十四条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は事業の全部の譲渡をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
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