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中小企業等協同組合法施行規則 第百四十二条 (事業の譲受けの認可の申請)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(事業の譲受けの認可の申請)

第百四十二条

信用協同組合等は、法第五十七条の三第五項の規定による事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、様式第十九による認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 事業の全部又は一部の譲受けを議決した総会又は総代会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  3. 事業の全部又は一部の譲受けの契約の内容を記載した書面又はその謄本
  4. 銀行法第三十四条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)又は銀行法第三十五条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十五条第三項において準用する銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の全部又は一部の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  5. その他行政庁が必要と認める事項を記載した書類

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