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中小企業等協同組合法施行令 第二十六条 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

昭和三十三年政令第四十三号政令
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

第二十六条

第五十六条の二第二項(法第六十三条の四第五項第六十三条の五第七項及び第六十三条の六第五項の規定により準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用協同組合等の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。

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