(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
第八条
法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、団体法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第十条の二第三項第一号及び第三十四条の二第二項第一号(これらの規定を団体法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)、団体法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項(団体法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百八十九条第四項第一号、団体法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の七第五項第一号及び第四十条第十二項第一号(これらの規定を団体法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(団体法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び団体法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)、団体法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十一条第三項第一号、第五十三条の四第四項第一号及び第五十六条第二項第一号(これらの規定を団体法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)、団体法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第二項第一号、第六十三条の五第二項第一号及び第十項第一号、第六十三条の六第二項第一号並びに第六十四条第八項第一号(これらの規定を団体法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び団体法第百条の十二第二項第一号の規定に基づく書面の縦覧等とする。