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中小企業等協同組合法施行規則 第五十四条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第五十四条

次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

  1. 第十条の二第三項第二号(法第八十二条の八において準用する場合を含む。)
  2. 第三十四条の二第二項第二号(法第八十二条の八において準用する場合を含む。)
  3. 第三十六条の三第五項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百八十九条第四項第二号
  4. 第三十六条の七第五項第二号(法第六十九条において準用する場合を含む。)
  5. 第四十条第十二項第三号(法第六十九条及び第八十二条の八において準用する場合を含む。)
  6. 第五十三条の四第四項第二号(法第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)
  7. 第五十六条第二項第二号(法第五十七条の二の二第五項において準用する場合を含む。)
  8. 十一
  9. 十二
  10. 十三
  11. 十四

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