(電磁的記録) 第五十三条 法第十条の二第三項第二号(法第八十二条の八において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗