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中小企業等協同組合法施行規則 第五十三条 (電磁的記録)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(電磁的記録)

第五十三条

第十条の二第三項第二号(法第八十二条の八において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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