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中小企業等協同組合法施行規則 第五十二条 (特定共済組合連合会が他の事業を行う場合の行政庁の承認)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(特定共済組合連合会が他の事業を行う場合の行政庁の承認)

第五十二条

特定共済組合連合会(法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会をいう。以下同じ。)が、同項ただし書に規定する承認を受けようとする場合については、第六条の規定を準用する。

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