(特定共済組合連合会が他の事業を行う場合の行政庁の承認) 第五十二条 特定共済組合連合会(法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会をいう。以下同じ。)が、同項ただし書に規定する承認を受けようとする場合については、第六条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗