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中小企業等協同組合法施行規則 第五十一条 (行為規制の適用除外の例外)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(行為規制の適用除外の例外)

第五十一条

第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する主務省令で定める場合は、同項において準用する同法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

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