(行為規制の適用除外の例外)
第五十一条
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する主務省令で定める場合は、同項において準用する同法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する主務省令で定める場合は、同項において準用する同法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。