条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法施行規則 第五十条 (特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介に関する禁止行為)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介に関する禁止行為)

第五十条

第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 第十九条第一項各号に掲げる行為
  2. 特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

2第十九条第二項から第八項までの規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法施行規則第五十条(特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介に関する禁止行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十九条の二(信用格付業者の登録の意義その他の事項) 中小企業等協同組合法施行規則 目次 第五十一条(行為規制の適用除外の例外) →