(特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介に関する禁止行為)
第五十条
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一第十九条第一項各号に掲げる行為
- 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
2第十九条第二項から第八項までの規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
2第十九条第二項から第八項までの規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。