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中小企業等協同組合法施行規則 第六条 (特定共済組合が他の事業を行う場合の行政庁の承認)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(特定共済組合が他の事業を行う場合の行政庁の承認)

第六条

特定共済組合(法第九条の二第七項に規定する特定共済組合をいう。以下同じ。)は、同項ただし書に規定する承認を受けようとするときは、様式第一による承認申請書に次に掲げる書類を添えて行政庁に提出しなければならない。

  1. 承認申請に係る事業の内容を記載した書面
  2. 承認申請に係る事業に係る三事業年度の事業計画書
  3. 承認申請に係る事業に係る三事業年度の収支予算書
  4. その他参考となるべき事項を記載した書類

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