(共済事業) 第五条 法第九条の二第七項の組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で定めるものは、一の被共済者当たりの共済金額が十万円を超える共済契約の締結を行う事業とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗