条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法施行規則 第七条 (あっせん又は調停)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(あっせん又は調停)

第七条

第九条の二の二第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定によりあっせん又は調停の申請をしようとする者は、様式第二による申請書に、法第九条の二第十二項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の交渉の相手方及び内容並びにあっせん又は調停を受けようとする理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法施行規則第七条(あっせん又は調停)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(特定共済組合が他の事業を行う場合の行政庁の承認) 中小企業等協同組合法施行規則 目次 第八条(組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の申請) →