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中小企業等協同組合法施行規則 第八条 (組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の申請)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の申請)

第八条

第九条の二の三第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により行政庁の認可を申請しようとする者は、様式第三による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 定款
  2. 直近三事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書
  3. 組合員数又は所属員数の推移を記載した書面
  4. 第九条の二の三第一項の認可を受けようとする事業の内容を記載した書面
  5. 前号の事業に係る施設の配置及び構造を示す図面並びに当該施設の利用状況を記載した書面
  6. 第四号の事業に係る事業計画書
  7. 第四号の事業の運営の適正化を図るための事業の内容を記載した書面
  8. 第四号の事業について、法第九条の二第三項ただし書(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の限度を超えて組合員又は所属員以外の者に当該事業を利用させることが必要な期間及び当該期間が必要なものである理由を記載した書面
  9. その他法第九条の二の三第一項の認可に関する審査を行うため参考となるべき事項を記載した書類

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