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中小企業等協同組合法施行規則 第百七十一条 (組合の解散の届出)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(組合の解散の届出)

第百七十一条

第六十二条第二項の規定により組合の解散を届け出ようとする者は、様式第二十一による届書を提出しなければならない。

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