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中小企業等協同組合法施行規則 第百七十一条 (組合の解散の届出)
平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
府省令
(組合の解散の届出)
第百七十一条
法
第六十二条第二項
の規定により組合の解散を届け出ようとする者は、
様式第二十一
による届書を提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
中小企業等協同組合法 第62条
様式第二十一
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この条文を参照している条文
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