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中小企業等協同組合法施行規則 第百七十条

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令

第百七十条

第六十一条の二第四項に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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