条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法 第五十二条の二 (出資一口の金額の減少の無効の訴え)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(出資一口の金額の減少の無効の訴え)

第五十二条の二

金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「会員、理事、監事、清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第五十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法第五十二条の二(出資一口の金額の減少の無効の訴え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条 信用金庫法 目次 第五十三条(信用金庫の事業) →