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預金保険法 第七十八条
昭和四十六年法律第三十四号
法律
第七十八条
法人は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となることができる。
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機構は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となり、その業務を行うことができる。
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この条文を参照している条文
第34条
預金保険法施行規則 第1条の2
← 第七十七条(金融整理管財人の選任等)
預金保険法 目次
第七十九条(通知及び登記) →