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預金保険法 第七十八条

昭和四十六年法律第三十四号法律

第七十八条

法人は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となることができる。

2機構は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となり、その業務を行うことができる。

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