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預金保険法 第七十九条 (通知及び登記)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(通知及び登記)

第七十九条

内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたとき又は管理を命ずる処分を取り消したときは、直ちに、被管理金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理金融機関の本店又は主たる事務所の所在地の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。

2前項の登記には、金融整理管財人の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。

3第一項の規定は、前項に掲げる事項に変更が生じた場合について準用する。

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