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預金保険法施行令 第二十九条の三 (特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等について準用する法の規定の読替え)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等について準用する法の規定の読替え)

第二十九条の三

法第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等(法第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)について法第百二十六条の九において法第七十九条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「氏名又は名称及び住所」とあるのは、「名称及び主たる事務所」と読み替えるものとする。

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