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預金保険法施行令 第二十九条の四 (資産の国内保有)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(資産の国内保有)

第二十九条の四

法第百二十六条の十七の規定に基づく特定認定(法第百二十六条の二第一項に規定する特定認定をいう。以下同じ。)に係る金融機関等に対する命令は、その期限及び次項に掲げる資産のうち当該命令が対象とするものの範囲又は当該命令が対象とするものの総額の上限を示して行うものとする。

2法第百二十六条の十七に規定する特定認定に係る金融機関等の資産のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 日本銀行に対する預け金
  2. 現金並びに金融庁長官が別に定める国内の者に対する預金、貯金及び定期積金
  3. 有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいう。以下同じ。)
  4. 国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金、立替金その他の債権
  5. 国内に住所及び居所を有しない者に対する貸付金その他の債権であつて、元本の償還及び利息の支払を行う場所を国内とし、かつ、国内の裁判所を管轄裁判所とすることを定めている金銭消費貸借契約に係るもの
  6. 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた者に信託した財産
  7. 国内に住所又は居所を有する者に対する差入保証金(取引について金融機関等が預託した金銭をいう。)
  8. 金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。)又は金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。)に対する預け金
  9. 国内に所在する有形固定資産
  10. その他金融庁長官が適当と認める資産

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