(我が国の金融システムにおいて重要な地位を占める者) 第二十九条の二 法第百二十六条の二第二項第四号に規定する政令で定める者は、短資業者(貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者をいう。)とする。 e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗