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預金保険法施行令 第二十九条の二 (我が国の金融システムにおいて重要な地位を占める者)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(我が国の金融システムにおいて重要な地位を占める者)

第二十九条の二

法第百二十六条の二第二項第四号に規定する政令で定める者は、短資業者(貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者をいう。)とする。

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