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預金保険法施行令 第二十九条 (危機対応業務に係る借入金の限度額)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(危機対応業務に係る借入金の限度額)

第二十九条

法第百二十六条第一項に規定する政令で定める金額は、三十五兆円とする。

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