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預金保険法施行令 第二十九条 (危機対応業務に係る借入金の限度額)
昭和四十六年政令第百十一号
政令
(危機対応業務に係る借入金の限度額)
第二十九条
法第百二十六条第一項に規定する政令で定める金額は、三十五兆円とする。
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「預金保険法施行令第二十九条(危機対応業務に係る借入金の限度額)について教えてください」と聞く
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預金保険法施行令 目次
第二十九条の二(我が国の金融システムにおいて重要な地位を占める者) →