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預金保険法施行令 第二十八条 (国庫への納付手続)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(国庫への納付手続)

第二十八条

機構は、法第百二十五条第二項の規定により利益金を納付するときは、当該利益金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

2機構は、法第百二十五条第二項の規定により利益金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する金額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の七月二十一日までに、これを金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

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