(機構の提出書類) 第三十五条 令第二十八条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、法第百二十五条第二項の規定により機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗