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預金保険法施行規則 第三十五条 (機構の提出書類)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(機構の提出書類)

第三十五条

第二十八条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、法第百二十五条第二項の規定により機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。

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