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預金保険法施行規則 第三十四条 (危機対応勘定の損益計算上の利益金)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(危機対応勘定の損益計算上の利益金)

第三十四条

第百二十五条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、第十八条第一項に規定する会計規程に基づく危機対応勘定の損益計算書に記載された当期利益金の額とする。

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