条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法施行規則 第三十三条 (負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)

第三十三条

第二十七条第十二号に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第百二十五条第一項の規定により政府の補助を受けた金額
  2. 第百二十五条第二項の規定により国庫に納付した金額

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法施行規則第三十三条(負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(負担金の額の計算上除かれる負債) 預金保険法施行規則 目次 第三十四条(危機対応勘定の損益計算上の利益金) →