(負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項) 第三十三条 令第二十七条第十二号に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第百二十五条第一項の規定により政府の補助を受けた金額二法第百二十五条第二項の規定により国庫に納付した金額 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗