条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法施行規則 第十八条 (会計規程)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(会計規程)

第十八条

機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。

2前項の会計規程を定めようとするときは、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法施行規則第十八条(会計規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(余裕金の運用方法) 預金保険法施行規則 目次 第十八条の二(勘定間の資金の融通) →