(法第百二十六条の二第四項の決定の対象となる金融機関等)
第三十五条の二
法第百二十六条の二第四項に規定する同条第一項各号に掲げる金融機関等のうち内閣府令・財務省令で定めるものは、同項第二号に規定する特定第二号措置に係る特定認定(同項に規定する特定認定をいう。第三十五条の四及び第三十六条第三項において同じ。)に係る金融機関等とする。
法第百二十六条の二第四項に規定する同条第一項各号に掲げる金融機関等のうち内閣府令・財務省令で定めるものは、同項第二号に規定する特定第二号措置に係る特定認定(同項に規定する特定認定をいう。第三十五条の四及び第三十六条第三項において同じ。)に係る金融機関等とする。