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地方税法施行規則 第十二条の四 (政令第五十二条の十四の表の第四号の者)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十二条の十四の表の第四号の者)

第十二条の四

政令第五十二条の十四の表の第四号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 所有者
  2. 破産法(平成十六年法律第七十五号)第七十四条の規定により破産管財人に選任された者及び同法第九十一条第二項の規定により保全管理人に選任された者
  3. 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第三十条第二項の規定により保全管理人に選任された者及び同法第四十二条第一項の規定により管財人に選任された者
  4. 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第七十七条第二項の規定により金融整理管財人に選任された者及び同法第百二十六条の五第一項の規定による特定管理を命ずる処分があつた場合における預金保険機構
  5. 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第八十五条第二項の規定により管理人に選任された者
  6. 保険業法(平成七年法律第百五号)第二百四十二条第二項の規定により保険管理人に選任された者
  7. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第十一条第二項の規定により金融整理管財人に選任された者
  8. 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十四条第二項の規定により管財人に選任された者及び同法第七十九条第二項の規定により保全管理人に選任された者
  9. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第三十二条第二項の規定により承認管財人に選任された者及び同法第五十一条第二項の規定により保全管理人に選任された者

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