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地方税法施行規則 第十二条の五 (政令第五十二条の十五の表の第三号の者)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十二条の十五の表の第三号の者)

第十二条の五

政令第五十二条の十五の表の第三号に規定する総務省令で定める者は、前条各号に掲げる者とする。

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