条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方税法施行規則
› 第十二条の五
地方税法施行規則 第十二条の五 (政令第五十二条の十五の表の第三号の者)
昭和二十九年総理府令第二十三号
府省令
(政令第五十二条の十五の表の第三号の者)
第十二条の五
政令
第五十二条の十五
の表の第三号に規定する総務省令で定める者は、
前条各号
に掲げる者とする。
e-Gov法令検索で第十二条の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第十二条の五(政令第五十二条の十五の表の第三号の者)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
地方税法施行令 第52条の15
第12条の4
← 第十二条の四(政令第五十二条の十四の表の第四号の者)
地方税法施行規則 目次
第十三条(法第三百四十九条の四第三項に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法) →