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地方税法施行令 第五十二条の十五 (法第三百八十二条の三の者等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百八十二条の三の者等)

第五十二条の十五

第三百八十二条の三に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産とし、同条に規定する固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

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