条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第十二条の三の三 (法第三百八十二条の二第一項の閲覧事項)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第三百八十二条の二第一項の閲覧事項)

第十二条の三の三

第三百八十二条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、政令第五十二条の十四の表第二号から第四号までの上欄に掲げる者については、同表第一号の上欄に掲げる者の個人番号とする。

e-Gov法令検索で第十二条の三の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第十二条の三の三(法第三百八十二条の二第一項の閲覧事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条の三の二(政令第五十二条の十三の二第四項の書類) 地方税法施行規則 目次 第十二条の四(政令第五十二条の十四の表の第四号の者) →