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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第三十二条 (管理命令)

平成十二年法律第百二十九号法律
(管理命令)

第三十二条

裁判所は、承認援助手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、外国倒産処理手続の承認の決定と同時に又はその決定後、債務者の日本国内における業務及び財産に関し、承認管財人による管理を命ずる処分をすることができる。

2裁判所は、前項の処分(以下「管理命令」という。)をする場合には、当該管理命令において、一人又は数人の承認管財人を選任しなければならない。

3法人は、承認管財人となることができる。

4裁判所は、管理命令を変更し、又は取り消すことができる。

5管理命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

6前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

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