条文くん法令検索 AIに質問する

外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第三十三条 (管理命令に関する公告及び送達等)

平成十二年法律第百二十九号法律
(管理命令に関する公告及び送達等)

第三十三条

裁判所は、管理命令を発したときは、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 管理命令を発した旨及び承認管財人の氏名又は名称
  2. 債務者の財産(日本国内にあるものに限る。)の所持者及び債務者に対して債務(日本国内にある債権に係るものに限る。)を負担する者(第六項において「財産所持者等」という。)は、債務者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨

2裁判所は、外国倒産処理手続の承認の決定と同時に管理命令を発したときは、第二十三条第一項の規定による公告には、前項に掲げる事項をも掲げなければならない。

3裁判所は、管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定をした場合には、その旨を公告しなければならない。

4管理命令、前項の決定又は前条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

5管理命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定は、承認管財人に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。

6管理命令が発せられた場合には第一項に掲げる事項を、第三項の決定があった場合又は管理命令が発せられた後に外国倒産処理手続の承認の決定を取り消す決定が確定した場合にはその旨を、知れている財産所持者等に通知しなければならない。

7第八条第四項の規定は、管理命令に関し公告及び送達をしなければならない場合については、適用しない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第三十三条(管理命令に関する公告及び送達等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(管理命令) 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 目次 第三十四条(承認管財人の権限) →